入籍後に必要な手続きといえば、改姓によって起こる運転免許証・銀行などの名義変更や、健康保険の手続きなどやることは盛りだくさんです。
いつまでにやればいいかというと、基本的にはなるべく早く、遅くとも2週間以内に終わらせるのが重要です。
というのも、入籍後の手続きの中には苗字が変わってから数日以内に手続きしなければいけないものもあるので、早め早めの行動が必要になってくるのです。
できれば平日丸々1日自由な時間を取り、どれだけ遅くとも1~2週間以内にすべての手続きが終わらせられるのを目指しましょう。
今回は、入籍が平日・休日の場合や、本籍地が違う場合など様々なパターンから入籍後の手続きをいつまでやればいいかご紹介します。
入籍後に必要な手続きはいつまでにやらないといけない?
銀行への届出はなるべく早く
いつまで?
なるべく早く行う必要があります。特に、普段からよく銀行を使う人、証券口座がある人は早めに名義・住所変更をしましょう。
理由としては、名義が違うことで引き落としや給与振り込みができなかったり、住所が違うことで銀行からの大切なお知らせ(返送不可の書類)が届かないとなると、最悪の場合口座が凍結される恐れがあるためです。
注意点
還付金や医療費のお見舞金などをもらっている場合、銀行口座の名義が変更されていると振り込みが上手くできない可能性があります。
該当するものがあれば、役所の人にどう対応したら良いか相談したり、銀行口座が2つ以上あるなら全部の名義変更をすぐにはしないなど対策を取ることが必要です。
必要書類
手元に改姓後のマイナンバーカードがある場合
・届け印
・キャッシュカード
・本人確認書類(今回の場合はマイナンバーカード)
※銀行によって異なるので注意
ただし、銀行によっては戸籍謄本(または抄本)や住民票も併せて必要になる場合があります。その際は、各種書類が発行できるまで待つ必要があります。
手元に改姓後のマイナンバーカードがない場合
本人確認書類として、健康保険証や新氏名のある公的な書類が必要になります。
健康保険・国民年金第3号被保険者の届出(扶養に入る場合)は5日以内が目安
健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者(厚生年金に加入している人の配偶者)になる場合、被保険者の会社で手続きをする必要があります。
いつまで?
組合にもよりますが、中には「5日以内」などかなり期限が早いところもあります。
そのため、入籍の予定があるなら早めに被保険者の会社に相談をし、手続きがスムーズに行えるよう会社側でも準備をしてもらいましょう。
また、被扶養者になる側は課税(非課税)証明書や源泉徴収票が必要になることもあります。
これらの書類は直近で引越しをしている場合、手続きに時間を要するので早め早めの準備が必要です。
※例えば、課税(非課税)証明書であれば、証明する年度の「1月1日時点での住所」の自治体での手続きが必要なため、遠方である場合は郵送手続きなどをしなければいけません。郵送である分、発行や配達にさらに時間を要します。
必要書類
手元に住民票がある場合
組合が提示している必要書類があれば事業主を通して申請ができます。
※住民票が必要書類になるかどうかは組合によります。
手元に住民票がない場合
扶養の申請ができないので発行できるまで待つ必要があります。最短でどのくらいで発行できるか役所の窓口に問い合わせておくのをおすすめします。
※住民票が必要書類になるかどうかは組合によります。
運転免許証の届出は法律に基づき「速やかに」
いつまで?
道交法第94条に基づき、速やかに変更を行う必要があります。
必要書類
手元に住民票(本籍が記載されたもの)がある場合
新しい苗字や住所が記載された本人確認書類があれば手続きを行えます。
手元に住民票(本籍が記載されたもの)がない場合
結婚に伴い本籍を変えた場合は、役所間(旧本籍地と新本籍地)での手続きが終わるまで新本籍記載の住民票は発行できません。
そのため、発行できるようになるまで待つ必要があります。
パスポートの届出は海外に行く予定による
パスポートの氏名は「切替申請」または「記載事項変更申請」という形で変更することが可能です。
頻繁に海外に行くのであれば切替申請、今後しばらく行く予定がないのであれば記載事項変更申請というように手数料や有効期限で比較しましょう。
いつまで?
なるべく早く行う必要がありますが、海外旅行に行く予定がない場合は急ぎでやる必要はありません。
ただ、どちらの申請方法でも受取までに時間がかかるので、旅行直前にばたばたしないよう余裕をもって申請しましょう。
必要書類
手元に戸籍謄本(または抄本)がある場合
自治体にもよりますが、パスポート、申請書、写真があれば手続きを行えます。
手元に戸籍謄本(または抄本)がない場合
戸籍謄本が発行できるようになるまで待つ必要があります。
転居届(郵便局)は引越し前でも可能
郵便局で転居届を出すことで、郵便物を新住所に転送してもらうことができます。
転居届を出せば、住所の変更をし忘れたサービスの郵便物や、新住所を知らない知人からもらった郵便物が新しい住所に配達されるようになります。
郵便窓口はもちろん、ネットでも手続きができます。
いつまで?
引越し前、引越し後のどちらでも可能です。受付が完了してから登録までに3~7営業日かかるとのことなので、急ぎの場合は早めに登録しましょう。
必要書類
ネットからの場合は特になし。窓口で行う場合は運転免許証や各種健康保険証などが必要。
時間がない人におすすめの1日のスムーズな流れ
初めに、必要な書類をリストアップする
最短で手続きを済ますには、まず自分が手続きをしなくてはいけないものを挙げ、そこから自治体や銀行の公式サイトを調べて必要な書類をリストアップします。
というのも
・入籍時の旧本籍地と新本籍地が違う市町村である
など人によってケースが異なるためです。
また、必要書類が被る(戸籍謄本など)ことが多いので、予め必要枚数がわかっていると何度も役所に行かなくて済みます。
例えば、会社員であれば会社への報告が必要ですし、配偶者を扶養に入れるのであれば、それに対しても必要な書類が有るはずです。
運転免許証やパスポートがあれば、それらの氏名変更もしなければいけません。
スムーズな手続きの事前準備
・お金(書類の発行やパスポートの手続きに手数料が掛かります)
・各種必要書類
・改姓前・改姓後の印鑑、銀行印など
入籍まで時間がある場合は、事前に改姓後の印鑑を作っておきましょう。
また、銀行印は(銀行にもよりますが)下の名前だけの印鑑でも登録できる場合があります。
改姓することを考えて、あらかじめ下の名前だけの印鑑を銀行印として登録しておくのもおすすめです。
【前提】入籍のタイミング&戸籍によって、1日の流れが変わる
婚姻届けの提出が平日の場合
自治体にもよりますが、平日に婚姻届けの受理ができた後は、その流れで住所変更や国民健康保険・国民年金(加入している場合)の手続き、マイナンバーカードの氏名変更を窓口で案内してくれることがあります。
健康保険証や年金手帳、マイナンバーカードは本人確認書類として使える場所が多いので、役所内の手続きとしては最優先事項です。
また、戸籍謄本(または抄本)が各種手続きに必要になることがありますが、本籍地と違う場所に婚姻届けを出した場合、発効までに時間がかかります。
早くて数日、遅くて1~2週間待つと思っておきましょう。
婚姻届けの提出が休日の場合
休日に婚姻届けを出した場合は、翌営業日に受理の処理が行われます。
そのため、平日の朝一番に役所に行っても住民票などの発行ができない可能性があり注意が必要です。
時間を効率的に使いたいのであれば、窓口が開いている時間に電話で「いつ頃発行できそうか」と聞いておくのをおすすめします(早い自治体だと午前中に取れることもあります)。
なるべく効率よく手続きする1日の流れ
婚姻届けの提出後に役所内で、
・国民年金・国民健康保険の手続き(加入していた場合)
・マイナンバーカードの修正
といった手続きが流れで行える可能性があります。
特に、マイナンバーカードは本人確認書類として使える場所が多いので、できれば事前に取得しておきたいところです。
また、銀行や役所は午後5時頃に業務が終わることが多いので、できれば朝一番から行動できるとベストです。
改姓後のマイナンバーカードがある場合
改姓後のマイナンバーカードがある場合は、その日のうちに「銀行」に行って手続きをします。マイナンバーカードが本人確認書類になるためです。
住民票(本籍が記載されたもの)がある場合
住民票(本籍が記載されたもの)が発行できるのであれば「管轄の運転免許センターや警察署」に行き、運転免許証の氏名と住所、本籍地を更新します。
マイナンバーカードがない場合、運転免許証が本人確認書類になるため、優先度は高いです。
また、配偶者の扶養に入る場合は、家に帰って健康保険組合への書類を揃えておきます。
戸籍謄本(または抄本)がある場合
戸籍謄本(または抄本)が発行できるのであれば「パスポートセンター」に行き手続きをします。
時間に余裕ができたら、忘れずにやっておく手続き
クレジットカード
すぐにクレジットカードが使えなくなるわけではありませんが、名義・住所を古いままにしておくリスク(紛失時の再発行など)が高いので早めに更新しましょう。
通販サイト・サブスクリプション
うっかり住所変更を忘れると、商品が古い住居地に届いてしまう恐れがあります。
健康保険(扶養に入らない場合の手続き)
配偶者の扶養に入らない場合でも、自分が入っている健康保険・国民健康保険での氏名変更・住所変更の手続きは忘れずに行いましょう。
国民健康保険の脱退手続き
国民健康保険に加入していて配偶者の扶養に入った場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
二重請求を避けるためにも、忘れずに手続きをしましょう。
多くの自治体では14日以内に手続きする必要があります。
印鑑登録
改姓し、今まで登録していた印鑑に旧姓が入っていた場合は、その印鑑登録は自動的に執行します。
今後使う場面があれば、再登録をする必要があります。
おわりに:入籍後はやることが多いので計画的に
入籍に伴って氏名や住所が変わると、やらなければいけないことは盛り沢山です。
しかし、事前に必要なものをリストアップしていたり、転居届や印鑑など事前に準備できるものがあればぐっと楽になります。
何度も役所に行かないためにも、事前調査はしっかり行っておきましょう。