以前↓のような記事を書いた数日後…
「収入を気にして働くぐらいなら、扶養を外れてしまおうか」と考えました。
もちろん、国民健康保険や国民年金の支払いなどデメリットのほうが多いのですが、メリットが0なわけでもありません。
さらに、難病持ちで「指定難病医療受給者証」がある筆者は面倒な手続きが増えるので、備忘録としてまとめることにしました。
ちなみに、あくまで「社会保険上」の扶養ですので、税制上の扶養ではないことをご承知おきください。
難病持ちの人が社会保険の扶養を抜けたいときにやること
①配偶者の会社に扶養を抜ける旨を連絡する
保険者と直接やりとりはできないので、夫経由で扶養を抜けることを連絡。事業所から保険者へ必要書類を提出してもらいます。
②健康保険資格喪失証明書をもらう
国保の手続きに必要な書類です。私の加入している組合だと事業所経由せずに自分で依頼を出します。発行に時間がかかるので、夫の会社から保険者へ必要書類を提出したタイミングくらいで同時に申請するようにします。
③国民健康保険の手続きをする
健康保険資格喪失証明書を受け取ったら、自治体の国民健康保険課で加入手続きをします。私の自治体は窓口でないと手続きができないようです。
④国民年金の手続きをする
第3号被保険者→第1号被保険者への手続きをします。これはマイナポータルでできそうです。
⑤指定難病医療受給者証の「保険証」が変更になった手続きをする
自治体の保健所で手続き。なんとこれも筆者の自治体ではネットでできるようになっていました。
マイナンバーカード様々でした
とりあえず、思いつく限りのやるべきことをまとめました。
マイナンバーカードのすごいなと思ったのは、ほとんどの役所手続きがネットで完了すること。
もちろん、マイナンバー自体に否定的な意見もわかります(私自身、マイナポータルで情報提供履歴をみてしまうと「うわぁ、見られているなぁ…」なんて思ったり)。
別にやましいことしていなければ問題ないのですが、個人の収入や病院の受診歴などが一つにまとまっていているのは絶妙に嫌な感じがしますね。
ただ、それに引き換えて圧倒的な便利さがあり、マイナンバーカードで助かる場面が多いです。
国民健康保険はネット対応不可なのが残念でしたが、国民年金はマイナンバー様々となりました。

